6/11(土)「AIと人権」分科会の開催に向けて リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ 6月 05, 2022 労働者側から穂積匡史先生、使用者側から田島潤一郎先生、AIの開発者側から石丸晋平様をお招きし、AIを用いた労働問題について、幅広くお話していただきます。様々な貴重なお話を三者から聞くことができるのは滅多にないと思いますので、奮ってご参加下さい! リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ コメント
「精神疾患による休職と解雇」分科会 感想 10月 03, 2022 まず、何よりも印象的であったのは、伊草さんが運動を継続していく中で、その運動の意義を咀嚼し、周りの人を巻き込んでいくように成長していったこと、これを周りの支援者が見守り、サポートを続けていったことである。伊草さんが最初に勇気を持ってユニオンの扉をたたいたこと、森さんらが企業側との交渉に粘り強く取り組み、大変な訴訟活動まで支えていく決意をしたこと、弁護団が広い視野に基づき主張を組み立て、意見陳述の場なども通じて労働専門部の裁判官の矜持に訴えかけたこと、それぞれの活動が全て相乗して勝訴という結果につながった事実がよく理解できる分科会となったと考える。 準備の段階では、三者の立場からのストーリーを、どのように分かりやすく、興味深いと思ってもらえるように伝えるか、分科会の形式や構成面をどうするかなかなか意見がまとまらず、大変な思いをした上、当日の運営面ではあたふたしてしまうことが多かったものの、リアルタイムで質問を受け付けるパネルディスカッション形式にしてよかったと感じた。 また、本分科会の準備の過程では、発達障害や精神疾患とは何なのか、精神科医療が社会にとって「扱いにくい人」を発達障害などとして恣意的にラベリングして排除してしまう作用を有しているのではないか、医師と使用者側が通じることは、会社にとって望ましくない人を排除することを容易にしてしまうのではないか、といった問いも挙がっていた。この問いを深めることはできなかったが、企業側が解雇権濫用法理の潜脱にあの手この手を用いてしまっているという現実に加えて、今後も問題意識を持っていきたい。 伊草さんのケースでは、地裁で勝訴判決を得てもなお、職場復帰のための条件交渉が続いており、門前における宣伝行動も引き続き行われている。復帰の交渉材料とする意図もあり、一部敗訴部分について控訴が係属中である。地位確認が認容されるという画期的な判断を得ても、最終的な解決への道のりは長くて厳しいものであるという労働事件の厳しさも感じた。 それでもなお、生き生きと対話をする講師の方々の姿は魅力的で、労働事件に取り組むことのやりがいは、このような連帯が作られていくプロセスを存分に感じることができることにもあると思う。労働者と共にたたかう弁護団は、世論喚起などの法廷の外で継続される運動から得た推進力を力に、裁判所に適切な判断を促すために、主張立証と訴訟 続きを読む
6/19(日)「インターネットと名誉棄損」分科会開催に向けて 6月 14, 2022 インターネットは、今やあらゆるコミュニケーションにおいて必要不可欠なインフラとなっています。 しかし、それに伴い、SNS上での名誉毀損やプライバシーの侵害が社会問題となってきました。 そのため、今の機会にインターネットを利用した人権侵害について、どんな特徴があるか、既存の法理論との関係はどうか、その解決方法は何かといった点を考える機会を設けることは有意義だと考えています。 そこで、当分科会ではこういった問題に取り組んできた弁護士の松尾剛行先生をお招きし、インターネット上の名誉毀損の問題点について伺います。 是非奮ってご参加ください!! 【日時】 令和4年6月19日(日)15時~17時 【講師】 松尾剛行 先生(弁護士) 【参加申込みフォームはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-T0KrvctYqAOXbHW0Cji6sDmxbsl33uk62tktgce_5fB--w/viewform 続きを読む
「女性アスリートの肖像権」分科会 感想 10月 20, 2022 1.本分科会は、女性アスリートを扱うこともあり、学生時代に運動部に所属していた実行委員が集まって運営しました。スポーツのために機能性を求めたユニフォームを着用して競技をした結果、性的に消費されるような形で撮影される盗撮被害の問題をどのように規制できるのかという視点から、企画を進めていきました。 2.まず、準備を通じて学んだこととしては、現行法においても様々な形で規制が試みられていること、そして特にプロアスリート側の意見として、容姿に注目されることで、結果的に競技にも関心を持ってもらうということ自体には前向きな考えの選手が多く存在しているということです。スポーツによっては、見る要素を含めて成立しているものもあれば、ユニフォームが集客の一要因となることもあり、とにかく撮影行為を規制したり、露出度やフィット感の高いユニフォームを廃止していけばよいわけではないという指摘を講師である河西弁護士から受け、「盗撮だから悪で規制すべきである」という問題設定では本質を捉えられず、より細やかな問題の分析が必要であるということを実感しました。 また、盗撮の処罰となるとまず刑事罰や条例規制に思い至りますが、そこからさらに民法や著作権法といった領域での解決を図ることができないかといった指摘も、実行委員がそれぞれの視点から検討し、そして私たちなりの規制を検討する上で非常に参考になりました。 さらに、近年話題となっている「投稿の拡散行為の処罰」に引き寄せ、撮影行為と拡散行為を切り分けて検討をすることで、より規制の難しさを感じると共に、問題を深く検討するための足掛かりを得ることもできました。 講師からヒントを参考に、自分たちなりに参加者に伝えたいことは何か、どうしたらわかりやすくなるのかということを考えながら発表内容や発表の仕方を詰めていく中で、各実行委員が主体的に課題を考え、様々な工夫をしながら準備に取り組むことができたと感じています。 3.そして本番では、現行の民法、刑法、著作権法、条例、外国法といった様々な視点から私たちが規制したい「アスリートの性的な盗撮」をどこまで規制できるのか、どこからが規制として足りないのかを明らかにし、各規制の問題点をカバーした新しい規制を検討・報告しました。そして実務を踏まえたコメントを河西先生からいただき、参加者との質疑応答でさらに問題意識を深めてい 続きを読む
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